エクレイト

居宅介護支援事業所みやび[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
*1ヵ月程度を単位として作成
*サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
*ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
* ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
* ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
* 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
* 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
* サービスの調整と管理(訪問診療・ヘルパー・訪問看護・デイサービス・通所リハビリテーション・ショートステイ等の調整)
* 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
* 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
*介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
*相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
*要介護認定の申請代行を行なっております。
*申請代行料は無料です
3. 訪問調査員の間取り調査
*要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
*訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
*チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
*要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
*要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
*ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

合同会社エクレイト
住所 〒 350-1165 埼玉県川越市南台2丁目6-14 第二原ビル102
TEL 080-4786-0862
FAX 049-273-6115

サービス提供地域
埼玉県川越市、狭山市、坂戸市、ふじみ野市、富士見市、志木市 その他地域は応相談。

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日
9:00〜18:00

スタッフ紹介

矢口 雅之(代表兼管理者)



*主任介護支援専門員・介護福祉士・認知症ケア専門士
単独居宅介護支援事業所として、利用者様によりよいサービスの提案と調整をしていきます。ご不明な点等がございましたら、何でもご相談ください。

お問い合わせ

営利法人 合同会社エクレイト
〒350-1165 埼玉県川越市南台2丁目6-14第二原ビル TEL:080-4786-0862

私たちは、豊かな高齢社会の
創造に貢献します。

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